クロスフィットカムイ

クロスフィット川崎のメンバー

BOX会員規約

名称及び所在地

第1条

本BOXの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本BOX」といいます)

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運営

第2条

本BOXが運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)を行います。

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目的

第3条

本BOXは、入会されたメンバーが本BOX内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるCrossFitライフをエンジョイすることを目的とします。

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入会資格

第4条

本BOXに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本BOXの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)

暴力団構成員、メンバーの円滑なCrossFitライフに支障を来す可能性がある方、その他本BOXが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

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メンバーの種類

第5条

本BOXのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。

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入会手続

第6条

本BOXに入会する方は所定の入会手続きを行い、本BOXの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本BOXの免責につき同意するものとします。

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入会金

第7条

メンバーは、本BOXの定める入会金を、所定の方法で本BOXに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

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資格停止及び除名

第8条

本BOXは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。

本BOXの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

本BOXの施設を故意に毀損したとき。

本規約、その他本BOXが定める規則に違反したとき。

本BOXの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。

入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。

メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。

伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。

本BOXの合理的な指示・指導に従わないとき。

その他本BOXが、社会通念に照らし、本BOXメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

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メンバー資格の喪失

第9条

メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第11条に規定するメンバーシップカードその他本BOXから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。

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メンバー資格の譲渡禁止

第10条

メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

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メンバーシップカード

第11条

本BOXは、メンバーに対してメンバーシップカードを貸与します。なお、メンバーが本BOXを利用しようとするときは、メンバーシップカードを提示しなければなりません。

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会費等の支払

第12条

メンバーは、本BOXの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本BOXが定めるものとします。(月会費は、メンバーが本BOXのメンバー資格を有する限り、現実に本BOXの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)

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施設利用料

第13条

メンバーは、本BOXを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。

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休会

第14条

メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本BOXに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本BOXの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。

一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会費は本BOXの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1回につき連続1年間まで)

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メンバー種類の変更

第15条

メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本BOXに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本BOXの事務手続き上、翌々月扱いになります。

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退会

第16条

メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本BOXに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本BOXの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本BOXが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。また、入会後、休会から再開後ともに、3カ月は継続して頂くこととします。

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Drop Inの利用

第17条

本BOXは、メンバーの同伴によりメンバー以外の方(以下「Drop IN」といいます)に本BOXを利用させることができます。また、他のBOXに所属している方も利用できます。Drop Inは、本BOXの施設を利用するにあたり、本規約第20条に準ずるものとします。

前項の規定にかかわらず、本BOXは必要に応じてDrop Inの入場制限をすることができるものとします。なお、Drop Inの料金、その他に関する規則は別に本BOXが定めます。

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休業

第18条

本BOXは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本BOXの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

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施設の廃止・利用制限等

第19条

本BOXは、次の事由により本BOXの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。

台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本BOXの業務遂行に支障があるとき。

施設の改造または補修工事実施のとき。

法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。

施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。

その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

本BOXは、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。

各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。

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メンバーの利用及び事故

第20条

メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本BOXの施設を利用するものとします。

本BOXは、メンバーが本BOXの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本BOXの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本BOX内外でのトラブルについても同様とします。

メンバーは、本BOXにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本BOXの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。

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責任事項

第21条

メンバーは、本BOXがメンバー制であることを認識し、同伴したDrop In者の本BOX内における行為、BOXに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。

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変更事項

第22条

メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

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諸費用の改定

第23条

本BOXは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本BOXは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

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細則

第24条

本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本BOXが定めるものとします。

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改定

第25条

本規約の改定及び変更は本BOXにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本BOXが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

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附則

第26条

本規約は2019年4月1日より施行します。

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名称及び所在地

名称

CrossFit Kamuy(クロスフィットカムイ)

所在地

神奈川県横浜市西区岡野2-11-9 保田産業ビル1階